TYPICAダイレクトトレードプラットフォーム利用規約(ロースター用)
本規約は、コーヒー豆の購入を希望する利用者の皆さま(以下「利用者」といいます。)が、TYPICA B.V.をはじめとした複数の国または地域の現地法人(以下「TYPICA」といいます。)の提供するコーヒー豆のダイレクトトレードプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」といいます。)を使用して、コーヒー豆を生産者から購入(原則として他の利用者との共同購入)するにあたって必要となる基本的事項について定めるものです。
TYPICAは、複数の国または地域に現地法人を設置しており、利用者は、その所在地域に応じて、TYPICAが指定する法人との間で、本利用規約に基づく権利義務関係を有します。
本プラットフォームにおけるコーヒー豆の取引は、生産者と購入者との間で行われます。TYPICAは、ダイレクトトレードを推進する立場として、取引が円滑に進むよう、各種代行サービスや品質等に関する補償サービスを提供しています。
本プラットフォームを通じてコーヒー豆をご購入いただくにあたり、あらかじめ本規約の全文をご確認いただき、内容にご同意のうえご利用ください。
第1条(目的)
本規約は、利用者への本プラットフォームの提供条件及び利用者が本プラットフォームを利用してコーヒー豆の売主である生産者(以下「生産者」といいます。)との間に成立するコーヒー豆(以下「本件商品」といいます。)の売買契約(以下「本件売買」といいます。)に関して、売主である生産者と買主である利用者との間の取引を円滑に成立・履行させるためにTYPICA及び利用者の権利義務関係を定めること、TYPICAが提供する仲介及び代行もしくは各種サービス(以下「代行支援サービス」という。)並びに補償サービスについて定めること、を目的とします。
第2条(適用及び本規約の変更等)
1 本規約に定める事項は、TYPICAによる利用者に対する本プラットフォームの提供及びTYPICA、利用者及び生産者の間で行われる本件商品の個別取引(以下「個別契約」といいます。)並びにTYPICA及び利用者の間で成立した代行サービスに適用します。
2 本規約に定める内容と、TYPICAが本プラットフォーム上で表示する説明及び内容等とが異なる場合には、本プラットフォーム上で行われる説明及び内容が優先して適用されるものとします。
3 個別契約において本規約と異なる事項事頃を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
4 利用者と別途合意がない限りは、利用者はTYPICAに対して、代行支援サービスとして、購入に向けて必要なやり取り、輸入・通関代行もしくは仲介、輸入地倉庫での受領及び検査代行、倉庫保管代行、配送管理代行、配送サービスなどを委託するものとみなします。なお、利用者が生産者と直接取引を行うことを希望する場合、TYPICA及び生産者と事前に協議するものとしますする。
5 TYPICAは、TYPICAが必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を本プラットフォーム又はTYPICAウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は利用者に通知します。ただし、利用者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、TYPICA 所定の方法で利用者の同意を得るものとします。
第3条(登録)
1 本プラットフォームの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつTYPICAの定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)をTYPICAの定める方法で両社に提供することにより、TYPICAに対し、本プラットフォームの利用の登録を申請することができます。
2 TYPICAは当社が定める基準に基づき、、前項に基づいて登録申請を行った者(以下「登録申請者」といいます。)の登録の可否を判断し、TYPICAが登録を認める場合には、登録申請者の利用者としての登録が完了したものとします。
3 前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が利用者とTYPICAの間に成立し、利用者は、本規約に従い、本プラットフォームを利用することができます。
4 利用者が登録のために届け出た情報、本プラットフォームの利用に関する情報の取扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーに従います。
5 TYPICAは、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
⑴ TYPICAに提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
⑵ 消費者など、事業者にあたらない場合
⑶ 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
⑷ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて、反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っているとTYPICAが判断した場合
⑸ 過去TYPICAとの契約に違反した者又はその関係者であるとTYPICAが判断した場合
⑹ その他、登録を適当でないとTYPICAが判断した場合
第4条(登録事項の変更)
利用者は、登録事項に変更があった場合、TYPICAの定める方法により当該変更事項を遅滞なくTYPICAに通知するものとします。
第5条(パスワード及びユーザーIDの管理)
1 利用者は、自己の責任において、本プラットフォームに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等を行うことはできません。
2 パスワード又はユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は利用者が負います。
第6条(禁止事項)
利用者は、本プラットフォームの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為、又は該当するとTYPICAが判断する行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2)TYPICA、本プラットフォームの他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) TYPICA、本プラットフォームの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(5) 本プラットフォームを通じ、以下に該当し、又は該当するとTYPICAが判断する情報をTYPICA又は本プラットフォームの他の利用者に送信すること
・ 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
・ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
・ TYPICA、本プラットフォームの他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
・ 過度にわいせつな表現を含む情報
・ 差別を助長する表現を含む情報
・ 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
・ 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
・ 反社会的な表現を含む情報
・ チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
・ 他人に不快感を与える表現を含む情報
(6) 本プラットフォームのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(7) TYPICAが提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
(8) 本プラットフォームの運営を妨害するおそれのある行為
(9) TYPICAのネットワーク又はシステム等への不正アクセス
(10) 第三者に成りすます行為
(11) 本プラットフォームの他の利用者のID又はパスワードを利用する行為
(12) TYPICAが事前に許諾しない本プラットフォーム上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(13) 本プラットフォームの他の利用者の情報の収集
(14) TYPICA、本プラットフォームの他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(15) TYPICAウェブサイト上で掲載する本プラットフォーム利用に関するルールに抵触する行為
(16) 反社会的勢力等への利益供与
(17) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(18) 前各号の行為を試みること
(19) その他、TYPICAが不適切と判断する行為
第7条(本プラットフォームの停止等)
TYPICAは、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本プラットフォームの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。なお、本条に基づく停止もしくは中断により利用者に生じた損害等に関して、TYPICAは、その原因に故意もしくは重大な過失が存在する場合を除いて一切の責任を負いません。
(1) 本プラットフォームに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本プラットフォームの運営ができなくなった場合
(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本プラットフォームの運営ができなくなった場合
(4) その他、TYPICAが停止又は中断を必要と判断した場合
第8条(登録抹消等)
TYPICAは、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、投稿データを削除もしくは非表示にし、当該利用者について本プラットフォームの利用を一時的に停止し、又は利用者としての登録を抹消することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
(4) 6か月以上本プラットフォームの利用がない場合
(5) TYPICAからの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
(6) 第3条5項各号に該当する場合
(7) その他、TYPICAが本プラットフォームの利用又は利用者としての登録の継続を適当でないと判断した場合
第9条(退会)
1 利用者は、TYPICA所定の手続きの完了により、本プラットフォームから退会し、自己の利用者としての登録を抹消することができます。
2 退会にあたり、TYPICAに対して負っている債務が有る場合は、利用者は、TYPICAに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにTYPICAに対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3 退会後の利用者情報の取扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーに従います。
第10条(本プラットフォームの内容の変更、終了)
1 TYPICAは、TYPICAの都合により、本プラットフォームの内容を予告なく変更し、又は提供を終了することができます。その結果、利用者に不利益が生じても、TYPICAは補償その他の義務を負いません。
2 TYPICAが本プラットフォームの提供を終了する場合、TYPICAが利用者に事前に通知します。
第11条(保証の否認)
TYPICAは、本プラットフォームが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者による本プラットフォームの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
第12条(本プラットフォームを用いた個別契約の成立等)
1 本プラットフォーム上に表示される本件商品の情報は、生産者による販売条件の提示であり、TYPICA又は利用者に対する売買契約の申込みを意味するものではありません。
2 利用者が本プラットフォームを通じて所定の方法により購入の申込みを行い、生産者が本プラットフォームもしくは所定の方法によりこれを承諾した時点で、生産者と利用者との間で本件売買の個別契約が成立するものとします。
3 本プラットフォームにおける本件売買は、権利義務は個別契約に基づき個々に発生するが、輸送の都合上、利用者の注文はコンテナ単位でまとめて取り扱われるため、取引形態は原則として他の利用者との共同購入となります。
4 個別契約の成立後はいかなる理由があってもキャンセルできないものとします。
5 TYPICAは、利用者より依頼を受けた代行支援に基づき、本件売買契約の成立に関する通知、決済補助、書類作成その他の業務を、仲介又は業務代行として行います。
第13条(本件商品の引渡し及び履行補助)
TYPICAと利用者もしくは生産者との間で別段の合意がない限り、TYPICAが指定する各国の倉庫(以下単純に「倉庫」といいます。)において納品、引き渡しを行うことで、本件商品の物理的な受け渡しを支援するものとします。
第14条(輸入代行)
1.TYPICAは、本プラットフォームを通じて成立した生産者と利用者との間の売買契約に基づき、利用者又は生産者の委託を受けて、本件商品の輸入に関する業務を代行します。なお、TYPICAと利用者もしくは生産者との間で別段の合意がない限り本件売買を対象として利用するものとみなします。
2. 前項の輸入代行業務には、書類の取得支援、輸送手配、保険手配の補助その他輸入に付随する業務が含まれることがあります。
3.TYPICAは、前二項に基づき輸入代行業務を行う場合であっても、本件商品の所有権を取得するものではなく、当該輸入代行業務は、売買契約の当事者として行われるものではありません。
第15条(通関代行サービス)
1.TYPICAは、前条の輸入代行業務の一環として、利用者又は生産者の依頼を受け、本件商品の輸入通関手続きを代行もしくは仲介します。なお、TYPICAと利用者もしくは生産者の間で別段の合意がない限り、本件売買を対象として利用するものとみなします。
2.前項の通関代行業務において、TYPICAが輸入者、納税義務者、その他の名義人として 手続きを行う場合であっても、これは通関手続き上の便宜に基づくものであり、本件商品の所有権がTYPICAに移転することを意味するものではありません。
3.通関に関連して発生する関税、消費税その他の公租公課は、売買契約又は別途の合意に従い、生産者又は利用者が負担するものとします。
4 通関時のサンプル検査等による商品の減量、ならびに検査・開封等に伴い生じる包装の破損、密封状態の解放、その他これに起因する商品の品質低下又は損傷ついては、利用者がその減量及び危険を負担するものとします。ただし、第22条に定める補償サービスを利用している場合は、その負担は免除されます。
第16条(輸送中の危険負担)
1 本件商品の輸送中に生じた滅失、損傷又は変質については、売買契約(取引条件、インコタームズ等)に基づき、利用者もしくは生産者がその危険を負担するものとします。
2 前項の場合において、TYPICAは、当該損害について責任を負うものではありません。
3 TYPICAは、利用者に対して、生産者が提示する取引条件のうちインコタームズに関する情報の提示を、本プラットフォーム上もしくは適宜の方法にて行います。
第17条(倉庫受領時検査サービス)
1.TYPICAは、本件商品の到着後、利用者又は生産者の委託を受けて、本件商品の倉庫での受領時における数量、重量、外観、その他の客観的事項についての確認(以下「受領時検査」といいます。)を、業務代行として行います。なお、TYPICAと利用者もしくは生産者の間で別段の合意がない限り、本件売買を対象として利用するものとみなします。
2.受領時検査は、本件商品の数量、重量、梱包状態、外観上の破損、その他受領時に外形的に確認可能な事項を対象とするものであり、本件商品の品質、仕様、味、適合性その他の事項について判断又は保証を行うものではありません。
3.TYPICAは、受領時検査の結果を、利用者及び生産者に対し、TYPICAが合理的と判断する方法により通知・情報提供を行います。なお、不具合がある場合には速やかに通知を行います。
4.受領時検査において対象事項に不具合があり、利用者が要求する場合には、TYPICAは生産者に対して、倉庫納品から90日以内に、売買契約に基づく適数引渡義務又は代替品手配義務の履行が可能か否かについての確認を行います。ただし、利用者がこの要求をすることができるのは、倉庫納品から1か月以内とします。
5.前項の確認の結果、不足分・代替品の納品が不可能である場合は、代金の減額等について、利用者及び生産者が直接もしくはTYPICAを介して協議を行うものとしますする。
6.前項の協議が不調となった場合もしくは協議を実施せずとも、利用者が第22条に定める品質補償サービスを利用している場合には、利用者はTYPICAに対し、別途定める条件及び上限の範囲内で、本件商品の代金のうち不備不良と判断された分量に相当する代金の補填を求めることができます。
7.利用者及び生産者が、双方合意のもとで受領時検査代行サービスを利用しない場合には、本件商品の受領時における確認、不備の有無の判断及びこれに関する協議、調整その他の対応は、生産者及び利用者が、売買契約に基づき、直接行います。
第18条(倉庫保管サービス)
1 TYPICAは、本プラットフォームを通じて成立した生産者と利用者との間の売買契約に基づき、利用者の委託を受けて、倉庫へ納品後の本件商品の保管に関する業務を代行します。なお、TYPICAと利用者もしくは生産者との間で別段の合意がない限り本件売買を対象として利用するものとみなします。
2 倉庫保管サービスは、利用者の義務の履行を補助することを目的として一時的に提供するものであり、通常の倉庫保管において一般に行われる水準の管理を行うものであり、本件商品の品質、味、性状又は長期保存に適した状態を保証するものではありません。
3 本件商品の保管期間中に生じた滅失、損傷、変質その他の損害については、TYPICAの故意又は重過失による場合を除き、TYPICAは責任を負わないものとします。
4 利用者は、別途TYPICAと合意した期日までに商品を倉庫から引き取るものとします。
5 TYPICAは、前項で定める引渡し期日について影響を及ぼす事情が発覚した場合には、利用者に対して、速やかに適宜の方法で通知を行います。
6 本件商品の保管期間は倉庫への納入日から300日を限度とし、当該期間を経過しても利用者への配送ができない、利用者が商品を引き取ることができない、連絡がとれないもしくは引き取りの意思がないことが明確な場合は所有権を放棄したものとみなし、TYPICAは、当該商品の保管費用、処分費用その他の合理的な費用を控除したうえで、当該商品を任意の方法で処分できるものとします。この場合においても、本件商品の所有権が当然にTYPICAに移転するものではありません。
7 前項にかかわらず、TYPICAと利用者との間で別途合意が成立した場合には、TYPICAは、当該商品を買い取ることができるものとします。当該買取の条件、対価その他の事項は、TYPICAと利用者との間で個別に合意する内容に従います。
第19条(配送サービス)
1 TYPICAは、前条に基づき倉庫に納入後保管された本件商品について、利用者が倉庫にて引き取るべき本件商品を、利用者の委託を受けて利用者の指定する場所へ配送します。なお、TYPICAと利用者との間で別段の合意がない限り、本件売買を対象として利用するものとみなします。
2 当該配送サービスの提供は、本件商品の所有権の移転時期、危険負担の帰属その他生産者とロースターとの間の売買契約の内容に影響を及ぼすものではありません。
第20条(所有権の移転)
1 本件商品に係る所有権は、売買契約に定める取引条件(インコタームズ等)に従い移転するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、第13条に基づき、本件商品の納品を倉庫で受ける場合においては、本件商品が倉庫に搬入された時点をもって、生産者から利用者に直接移転するものとします。なお、当該所有権の移転は、輸送、通関及び保管上の便宜を目的とするものであり、TYPICAが当該商品の所有権を取得し又は当該所有権の移転に関与するものではありません。
第21条(品質保証)
本件商品の品質、仕様及び生産工程に起因する瑕疵についての責任は、売主である生産者が負うものとし、TYPICAはこれを保証するものではありません。
第22条(品質補償サービス)
1 TYPICAは利用者に対し、本件商品の味・品質に関する一定の補償を内容とする有償オプションサービス(以下「品質補償サービス」)を提供します。なお、品質補償サービスの利用は任意としますするが、TYPICAと利用者の間で別段の合意がない限り本件売買を対象として利用するものとみなします。
2 本件商品の品質(外観上認識できる品質、水分量、水分活性値及び風味の品質を含みます。)は、TYPICAが参考情報として提供したサンプルの品質水準を踏まえ、当事者間で合意した評価基準とします。
3 本件商品の仕様基準・品質に影響を与える原材料や工程の変更が必要となった場合は、TYPICAは事前に利用者の同意を得るものとします。
4 TYPICAから利用者への引き渡し後であっても、本件商品のうちの特定の分量について、利用者が第1項に定める品質のうち風味の品質を満たしていないと判断した場合、利用者は、TYPICAに対し、本件商品の倉庫納品時から1か月以内にTYPICA所定の方法によりその旨を通知し、次項の定めに従った処理を求めることができるものとします。利用者が当該期間内に通知をしなかった場合には、次項の定めに従った処理を求める権利は消失するものとします。
5 利用者がTYPICAに対して前項に定める期間内に前項の通知を行った場合、TYPICAは1名のQグレーダー(Licensed Q Arabica Grader。スペシャルティコーヒー協会が定めた基準・手順に則り、コーヒーの評価ができると認められた技能者のこと)を選任し、当該Qグレーダーが味の品質を満たしていないと判断した場合には、保管状況など別途原因が究明されない限りは、本件商品のうち当該分量については第1項の品質を満たしていないものとみなします。
6 前項の定めに従い選定されたQグレーダーと利用者の判断が異なる結論に至った場合には、TYPICA 、当該Qグレーダー及び利用者の協議により、その品質を満たしているか否かの判断を行います。
7 第4項又は前項の効果は、当該利用者についてのみ生じるものとし、同一ロットナンバーの製品を購入した別の利用者には何ら影響を与えないものとします。各利用者は、風味の品質を満たしていないと判断する場合には、各自において第4項と同一又は同等の手続きを行う必要があります。
8 第4項、第5項及び第6項の規定により、第1項に定める品質のうち風味の品質を満たしていないとみなされた場合、TYPICAは、別途定める条件及び上限の範囲内で、本件商品の代金のうち風味の品質を満たしていないと判断された分量と引き換えに、これに相当する代金の利用者への補填もしくはTYPICAが当該商品の買い取りを行います。
9 第1項に定める品質のうち、風味の品質を満たしていない場合については、本条の定めにより処理するものとし、損害賠償を請求することはできないものとします。
第23条(サンプル品提供サービス)
1 TYPICAは、本プラットフォームを通じた取引の検討又は促進を目的として、利用者の依頼に基づき、本件商品のサンプル品を提供するサービス(以下「サンプル品提供サービス」といいます。)を行うことがあります。
2 利用者は、サンプル品が、本件商品の品質については、実際に売買時に引き渡される商品との間に差異が生じる可能性があることをあらかじめ了承するものとします。
3 サンプル品提供サービスに要する費用(サンプル品の提供、輸送、通関、保管その他これに付随する費用を含みます。)は、TYPICAが別途定める条件に従い、生産者及び利用者が分担して負担するものとし、売買価格もしくは手数料等に加味されます。
第24条(売買代金、代行支援等手数料の支払)
1 利用者は、本プラットフォームを通じて成立した売買契約に基づき、売主である生産者に対し、本件商品の代金を支払う義務を負います。
2 利用者は、前項の商品代金とは別に、TYPICAが提供する代行サービスの対価として、TYPICAに対し、TYPICAが別途定める手数料を支払います。
3 TYPICAが、前二項に定める商品代金及び手数料を、利用者から一括して受領する場合であっても、当該商品代金相当額は、生産者に帰属する金銭としてTYPICAが一時的に預かる預り金であり、TYPICAの売上又は収益を構成するものではありません。
4 支払い期日や条件に関しては、別途当事者間で合意した内容に従うものとします。
5 利用者が支払期日を過ぎても本件商品の代金、諸費用又は手数料を支払わない場合には、本プラットフォーム上において合意した、支払い条件に基づく本件商品等の代金のディスカウントの権利は消失し、TYPICAは、いつでも本件商品の代金、諸費用又は手数料を請求することができます。
6 利用者又はTYPICAは、相手方に対して金銭債権を有するとき、相手方への書面による通知をもって、弁済期にあるか否かを問わず、いつでも当該金銭債権と相手方に対する金銭債務とを対当額で相殺することができます。
第25条(契約不適合責任)
1 本件商品の種類、品質、数量その他の内容が、売買契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」といいます。)に関する責任は、売主である生産者が負います。
2 利用者は、受領時検査では発見できない契約不適合がある場合には、倉庫納品後1か月以内に売主である生産者に対し、売買契約に基づき直接その責任を追及します。
3 TYPICAは、本件商品の売主ではなく、本件商品の契約不適合に関し、修補、代替品の引渡し、代金の減額、損害賠償その他一切の売主としての責任を負いません。
4 TYPICAは、前項に定める場合であっても、利用者及び生産者間における契約不適合に関する協議又は解決に向け、情報提供、連絡、調整その他合理的な範囲での支援もしくは代行を行うことがありますが、当該支援は、TYPICAが契約不適合責任を負うことを意味するものではありません。
5 契約不適合があった場合の対応としては、第17条第4項及び第5項(但し書きを除く)の規定を準用します。
6 本件商品の風味、その他官能的特性に関する品質については、契約不適合責任の対象とはならず、TYPICAが別途提供する品質補償サービスの対象とする場合があります。
第26条(製造物責任)
1 本件商品の欠陥(本件商品の特性、通常予見される使用形態、本件商品が引き渡された時期その他の本件商品に関する事情を考慮して、本件商品が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。)に起因して、第三者の生命、身体又は財産に対害が生じたときは、本件商品の製造者である生産者が責任を負うものとします。
2 TYPICAは、本件商品に関して製造物の欠陥に起因する事故又は紛争が生じた場合には、利用者及び生産者間における事実確認、連絡調整その他合理的な範囲での協力を行うことがありますが、当該協力は、TYPICAが製造物責任を負うことを意味するものではありません。
第27条(知的財産権の帰属)
1 TYPICA又は利用者が、本規約及び個別契約並びにこれらから生じる取引に関連して取得したノウハウ、アイデアその他の情報に基づいて発明、考案、意匠の制作、回路配置の創作又は著作物の創作(以下「発明等」という)を行った場合、当該発明等に関する権利は全てTYPICAに帰属するものとします。
2 本プラットフォームに関する発明等について生じる権利は、例外なく全てTYPICAに帰属するものとします。
3 TYPICAウェブサイト及び本プラットフォームに関する知的財産権は全てTYPICA、TYPICAにライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本プラットフォームの利用許諾は、TYPICAウェブサイト又は本プラットフォームに関するTYPICA、TYPICAにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第28条(再委託)
TYPICAは、本件プラットフォームの運用及び代行サービスの履行にあたり、その業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとします。
第29条(権利義務の譲渡禁止)
1 利用者は、TYPICAの事前の書面による同意なく、本規約及び個別契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本規約及び個別契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできないものとします。
2 TYPICAは本プラットフォームにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約及び個別契約上の地位、本規約及び個別契約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第30条(不可抗力)
1 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、疫病、ウィルスの蔓延、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による個別契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をするものとします。
2 前項に定める事由が生じ、個別契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、TYPICAと利用者の合意により、個別契約の全部又は一部を解除できる。
第31条(守秘義務)
利用者は、本プラットフォームの利用及び本プラットフォームを通じて行われる取引を通じて知り得た本プラットフォーム並びにTYPICAに関する情報を秘密として保持し、TYPICAの事前の書面による同意なく、第三者に開示又は漏洩してはなりません。
第32条(本プラットフォーム終了後の措置)
1 本プラットフォームに関するサービスの終了又は第9条に定める退会時に残存する個別契約については、引き続き本規約の規定を適用し個別契約に定められた双方の義務の履行が完了した段階で本規約の適用及び個別契約は終了するものとします。
2 プラットフォームに関するサービスの終了又は第9条に定める退会をした場合であっても、本条、第27条(知的財産権の帰属)、第31条(守秘義務)、第34条(損害賠償)及び第39条(準拠法及び紛争解決機関)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。ただし、第31条(守秘義務)については終了日から5年間に限るものとします。
第33条(契約の解除)
1 TYPICAは、利用者が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要することなく、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
⑴ 引渡期日を超えても利用者が本件商品を引き取らないとき
⑵ 本規約又は個別契約に定める条項に違反し、利用者に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是止されないとき(ただし、引渡期日の遅延については前号による)
⑶ 監督官庁から営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
⑷ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
⑸ 第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑹ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
⑺ 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
⑻ 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約及び個別契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
2 TYPICAは、第34 27条の規定に基づき、前項の解除により被った一切の損害の賠償を、利用者に対して請求することができるものとします。
第34条(損害賠償)
1 本プラットフォームの利用又は本件商品の取引に関連して利用者に損害が生じた場合であっても、TYPICAは、TYPICAの故意又は重過失により当該損害が生じた場合を除き、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
2 前項に基づきTYPICAが損害賠償責任を負う場合であっても、TYPICAが賠償の責任を負う損害は、TYPICAの行為と相当因果関係のある直接かつ通常の損害に限られるものとし、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害その他これらに類する損害については、予見可能性の有無を問わず、賠償責任を負わないものとします。
3 TYPICAが利用者に対して負う損害賠償責任の総額は、いかなる場合であっても、当該損害が生じた取引に関してTYPICAが利用者から実際に受領した手数料の額を上限とします。
4 本条の定めは、TYPICAが別途提供する品質補償サービスに基づきTYPICAが負う補償の有無及び内容に影響を及ぼすものではありません。
第35条(遅延損害金)
利用者が支払期日を過ぎても本件商品の代金、諸費用又は手数料を支払わない場合には、当該未払いの費用の支払期日の翌日から完済に至るまで法定利率に基づく遅延損害金を生産者もしくはTYPICAに支払うものとします。
第36条(期限の利益の喪失)
利用者が本規約又は個別契約に定める条項に違反した場合、第8条1項各号のいずれかの事由に該当した場合、又は、支払期日を過ぎても本件商品の代金、諸費用又は手数料を支払わない場合は、利用者はTYPICA及び生産者に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、TYPICA及び生産者に対し、直ちに全額を弁済しなければならないものとします。
第37条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、現在及び将来にわたり、自ら及びその役員、従業員、主要株主、実質的支配者その他実質的に経営に関与する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者又は反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)
(2) 組織犯罪集団、犯罪組織その他これらに準ずる団体又は個人(マフィア、ギャング、カルテル、テロ組織等を含みます。)
(3) 国際連合、米国、欧州連合、日本その他の政府又は公的機関が指定する経済制裁又は取引制限の対象となっている者(制裁対象者、制裁対象団体等を含みます。)
(4) マネーロンダリング、テロ資金供与その他の違法行為に関与し、又は関与するおそれのある者。
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力等への資金提供又は便宜供与
(2) 反社会的勢力等の活動を助長し、又は関与する行為
(3) TYPICA又は第三者に対する威迫、詐術、脅迫、暴力的行為その他反社会的行為
3 利用者が前二項の表明又は確約に違反した場合、TYPICAは、何らの通知又は催告を要することなく、当該利用者との間の契約の全部又は一部を解除し、又は本プラットフォームの利用を停止することができるものとします。
4 前項の場合において、TYPICAは、当該解除又は利用停止により利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
5 利用者が本条に違反したことによりTYPICAに損害が生じた場合には、利用者は、TYPICAに対し、その一切の損害を賠償するものとします。
第38条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が無効又は違法となった場合でも、その無効又は違法は、いかなる意味でも本規約及び個別契約の他の条項に影響せず、本規約及び個別契約の有効性を損なわせず、無効としないものとし、本規約の他の条項及び個別契約はすべて全面的に有効性を維持するものとします。
第39条(準拠法及び紛争解決機関)
1 本規約及び個別契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
2 本規約及び個別契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第40条(協議事項)
本規約及び個別契約に定めのない事項並びに本規約及び個別契約の内容の解釈につき相違のある事項については、当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとします。