利用規約
TYPICAダイレクトトレードプラットフォーム利用規約
本規約は、オランダ法人であるTYPICA B.V.(以下「TYPICA B.V.」といいます。)の提供するコーヒー豆のダイレクトトレードプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」といいます。)を使用して、事業者であるロースターの皆様と日本法人であるTYPICA株式会社(以下「TYPICA」といいます。)がコーヒー豆の継続的な売買取引を行うにあたり必要となる基本的事項について定めるものです。
本プラットフォームを利用してコーヒー豆の売買を行うためには、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要がございます。
第1条(目的)
本規約は、TYPICA B.V.による本プラットフォームの提供条件及び本プラットフォームを利用してTYPICAとロースター(第3条の規定に基づき本プラットフォームにおいてロースターとして登録された登録事業者をいいます。)との間に成立するコーヒー豆(以下「本件商品」といいます。)の売買契約について、TYPICA B.V.、TYPICA及びロースターの権利義務関係を定めることを目的とします。
第2条(適用及び本規約の変更等)
1 本規約に定める事項は、TYPICA B.V.によるロースターに対する本プラットフォームの提供及びTYPICAとロースターの間で行われる本件商品の個別取引(以下「個別契約」といいます。)に適用します。
2 本規約に定める内容と、TYPICA B.V.またはTYPICAが本プラットフォーム上で表示する説明及び内容等とが異なる場合には、本プラットフォーム上で行われる説明及び内容が優先して適用されるものとします。
3 個別契約において本規約と異なる事頃を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
4 TYPICA B.V.及びTYPICAは、TYPICA B.V.またはTYPICAが必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を本プラットフォーム又はTYPICAウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、またはロースターに通知します。ただし、ロースターの同意が必要となるような内容の変更の場合は、TYPICA B.V.またはTYPICA所定の方法でロースターの同意を得るものとします。
第3条(登録)
1 本プラットフォームの利用を希望する事業者(以下「登録事業者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつTYPICA B.V.及びTYPICAの定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)をTYPICA B.V.及びTYPICAの定める方法で両社に提供することにより、TYPICA B.V.に対し、本プラットフォームの利用の登録を申請することができます。
2 TYPICAは、TYPICAの基準に従って、前項に基づいて登録申請を行った登録事業者(以下「登録申請者」といいます。)の登録の可否を判断し、TYPICAが登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。登録申請者の登録ユーザーとしての登録は、TYPICAが本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
3 前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が登録ユーザーとTYPICA B.V.及びTYPICAの間にそれぞれ成立し、登録ユーザーは本プラットフォームを本規約に従い利用することができるようになります。
4 登録ユーザーが本サービスに登録もしくは届け出た情報、本サービスの利用に関する情報の取扱いについては、別途定めるTYPICAプライバシーポリシーの規定に従うものとします。
5 TYPICAは、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
⑴ TYPICA B.V.またはTYPICAに提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
⑵ 消費者など、事業者にあたらない場合
⑶ 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
⑷ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っているとTYPICAが判断した場合
⑸ 過去TYPICA B.V.またはTYPICAとの契約に違反した者またはその関係者であるとTYPICA B.V.またはTYPICAが判断した場合
⑹ その他、登録を適当でないとTYPICA B.V.またはTYPICAが判断した場合
第4条(登録事項の変更)
ロースターは、登録事項に変更があった場合、TYPICAの定める方法により当該変更事項を遅滞なくTYPICAに通知するものとします。
第5条(パスワード及びユーザーIDの管理)
1 ロースターは、自己の責任において、本プラットフォームに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2 パスワードまたはユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はロースターが負うものとします。
3 ロースターは、1社1アカウントまでとし、パスワード及びユーザーIDは代表者が管理するものとします。
第6条(禁止事項)
ロースターは、本プラットフォームの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為、または該当するとTYPICAが判断する行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2)TYPICA B.V.、 TYPICA、本プラットフォームの他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) TYPICA B.V.、TYPICA、本プラットフォームの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(5) 本プラットフォームを通じ、以下に該当し、または該当するとTYPICA B.V.またはTYPICAが判断する情報をTYPICA B.V.、TYPICAまたは本プラットフォームの他の利用者に送信すること
・ 過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
・ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
・ TYPICA B.V.、TYPICA、本プラットフォームの他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報
・ 過度にわいせつな表現を含む情報
・ 差別を助長する表現を含む情報
・ 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
・ 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
・ 反社会的な表現を含む情報
・ チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
・ 他人に不快感を与える表現を含む情報
(6) 本プラットフォームのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
(7) TYPICA B.V.、TYPICAが提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
(8) 本プラットフォームの運営を妨害するおそれのある行為
(9) TYPICA B.V.、TYPICAのネットワークまたはシステム等への不正アクセス
(10) 第三者に成りすます行為
(11) 本プラットフォームの他の利用者のIDまたはパスワードを利用する行為
(12) TYPICA B.V.、TYPICAが事前に許諾しない本プラットフォーム上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
(13) 本プラットフォームの他の利用者の情報の収集
(14) TYPICA B.V.、TYPICA、本プラットフォームの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(15) TYPICA B.V.、TYPICAウェブサイト上で掲載する本プラットフォーム利用に関するルールに抵触する行為
(16) 反社会的勢力等への利益供与
(17) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
(18) 前各号の行為を試みること
(19) その他、TYPICA B.V.またはTYPICAが不適切と判断する行為
第7条(本プラットフォームの停止等)
2 TYPICA B.V.は、以下のいずれかに該当する場合には、ロースターに事前に通知することなく、本プラットフォームの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1) 本プラットフォームに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本プラットフォームの運営ができなくなった場合
(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本プラットフォームの運営ができなくなった場合
(4) その他、TYPICA B.V.が停止または中断を必要と判断した場合
第8条(登録抹消等)
TYPICA B.V.は、ロースターが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、投稿データを削除もしくは非表示にし、当該ロースターについて本プラットフォームの利用を一時的に停止し、またはロースターとしての登録を抹消することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 6か月以上本プラットフォームの利用がない場合
(5) TYPICA B.V.またはTYPICAからの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30間以上応答がない場合
(6) 第3条5項各号に該当する場合
(7) その他、TYPICA B.V.またはTYPICAが本プラットフォームの利用またはロースターとしての登録の継続を適当でないと判断した場合
第9条(退会)
1 ロースターは、TYPICA B.V.またはTYPICA所定の手続の完了により、本プラットフォームから退会し、自己のロースターとしての登録を抹消することができます。
2 退会にあたり、TYPICA B.V.またはTYPICAに対して負っている債務が有る場合は、ロースターは、TYPICA B.V.またはTYPICAに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにTYPICA B.V.またはTYPICAに対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3 退会後の利用者情報の取扱いについては、別途定めるTYPICAプライバシーポリシーの規定に従うものとします。
第10条(本プラットフォームの内容の変更、終了)
1 TYPICA B.V.は、TYPICA B.V.の都合により、本プラットフォームの内容を予告なく変更し、または提供を終了することができます。その結果、ロースターに不利益が生じても、TYPICA B.V.及びTYPICAは補償その他の義務を負わないものとします。
2 TYPICA B.V.が本プラットフォームの提供を終了する場合、TYPICA B.V.またはTYPICAがロースターに事前に通知するものとします。
第11条(保証の否認)
TYPICA B.V.およびTYPICAは、本プラットフォームがロースターの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、ロースターによる本プラットフォームの利用がロースターに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
第12条(本プラットフォームを用いた個別契約の成立等)
1 TYPICAからロースターに売り渡される本件商品のロット、品名、仕様(生産国、生産者、品種、精製方法、価格など、予めロットごとにTYPICAが提供する情報をいいます。以下同じ。)、数量、代金、支払い方法(なお、①予約後前払い、②納品後一括支払い、③納品後分割引渡しの度に支払いの3通りから選択いただきます。)、引渡期日、引渡場所などの売買に必要な条件は、本規約に定めるものを除き、個別契約にて別途定めるものとします。
2 TYPICAは、コーヒー豆の生産者から提供される情報に基づき、TYPICAの取り扱う本件商品の一覧をロースターに提供します。なお、当該一覧の提供は、TYPICAからロースターに対する売買契約の申込みではありません。
3 ロースターは、TYPICAの提供する本件商品の一覧から、本件商品のロット、品名、仕様、数量、代金、支払い方法、引渡希望日、引渡場所などを指定した上で本プラットフォームを使用して購入の申込み(発注)をするものとします。なお、TYPICAがあらかじめ認めた場合には、ロースターは、TYPICA所定の注文書を発行し、ファクシミリもしくはEメールを利用してTYPICAに対して送付することにより又はTYPICAがロースターの指示に基づきロースターに代わって発注の入力をすることでも発注をすることができるものとします。
4 個別契約は、本プラットフォームを使用してロースターから行われた発注に対し、TYPICAが引渡期日を定めた上で当該注文を受諾する旨の連絡を、本プラットフォーム、ファクシミリ又はEメールを利用してロースターに対して行った時に成立するものとします。なお、ロースターの指定する引渡し希望日は、あくまで希望であり、TYPICAは、当該引渡し希望日を超えて引渡期日を定めることができるものとします。
第13条(本件商品の引渡し・検査・検収)
1 TYPICAは、個別契約に基づき、引渡期日までに、個別契約に定められた引渡場所において、本件商品を引き渡します。
2 ロースターは、個別契約の対象となる本件商品を引渡場所において受領した後、直ちに、TYPICA所定の検査方法により当該商品の種類、品質(なお、本条において「品質」には本件商品の味を含まず、客観的外形的に分かる品質及び水分量を示すものとする。品質の基準については第16条に従うものとします。)及び数量の検査を実施したうえで検収するものとします。当該検査の結果、本件商品に種類、品質又は数量に関して本規約の内容に適合しないもの(以下「不適合」といいます。)があった場合は、ロースターは、本件商品の受領から5営業日以内に当該不適合をTYPICAに通知しなければなりません。
3 前項に定める不適合があった場合、TYPICAは、14日以内に、不足分又は不足分に相当する代替品(同一銘柄の精製日違いの製品及び同等品を含みます。以下、単に「代替品」といいます。)を引渡期日(個別契約に定めた当初の引渡期日をいいます。以下同じ。)から90日以内に引き渡すことが可能か否かを確認し、ロースターに確認の結果を通知します。なお、TYPICAは、同一のロットナンバーの製品を購入した複数のロースターから第2項に定める不適合の通知を受けた場合、第2項に定める不適合の通知がTYPICAに到着した順に不足分又は代替品を引き渡すことができるか否かを判断します。
4 前項の確認の結果、引渡期日から90日以内に不足分又は代替品の引渡しが可能な場合、TYPICAは、ロースターに対し、不足分又は代替品を引き渡します。ただし、ロースターが前項に基づく通知から14日以内に不足分又は代替品の引渡しを拒絶した場合、TYPICAは不適合とされた分量と引換えに(なお、数量不足の場合を除きます。)、本件商品の代金のうち当該不足分に相当する部分の代金を速やかにロースターに返還するものとし、不足分又は代替品の引渡しを要しないものとします。なお、ロースターが不足分または代替品の引き渡しを拒絶した場合、または、引渡期日から90日以内に不足分又は代替品の引渡しを行った場合、本項に定める方法のみに基づき処理するものとし、ロースターはTYPICAに対して損害賠償を請求することはできないものとします。
5 第3項の確認の結果、引渡期日から90日以内に不足分又は代替品の引渡しをすることが困難であった場合、TYPICAは、不適合とされた分量と引き換えに(なお、数量不足の場合を除く。)、本件商品の代金のうち当該不適合分に相当する部分の代金を速やかにロースターに返還します。
6 第2項の検査の結果、不適合とされた本件商品であっても、ロースターの使用目的に支障のない程度の不適合であるとロースターが認めたときは、ロースターとTYPICAの協議によりその対価を減額した上で、ロースターはこれを引き取ることができます。なお、その場合、当該不適合により生じた損害については、ロースターの負担とします。
7 本条第4項又は第5項に基づき、本件商品のうち不適合があると判断され、TYPICAに返還された分量の所有権は、当該返還時点でロースターからTYPICAに移転します。
第14条(引渡しの遅延等の処理)
1 TYPICAは、個別契約に定める本件商品の引渡しについて影響を及ぼす事情が発覚した場合には、ロースターに対して、速やかに当該情報及び起こりうる遅延についてファクシミリ、Eメール又はTYPICAの提供するプラットフォームサービス上のツールにより通知するものとします。
2 個別契約に定める本件商品の滅失、損傷、変質、誤配送等により、個別契約に定める引渡期日までに本件商品を引き渡すことができない場合には、TYPICAは引渡期日から90日以内に引き渡すことが可能か否かを確認し、ロースターに確認の結果を通知しなければならず、その場合の処理は前条第3項ないし第5項の定めに準じて処理するものとします。
3 前項に従い、引渡期日から90日以内に引き渡しを行った場合には、ロースターはTYPICAに対して損害賠償を請求することはできないものとします。
第15条(所有権の移転・危険負担)
1 本件商品に係る所有権は、本件商品がTYPICAの指定する日本国内の倉庫に搬入された時点をもって、TYPICAからロースターに移転するものとします。ただし、第13条6項の規定に基づきロースターが引き取らなかった不合格品については、ロースターが引き取らない旨の意思表示をした時に、ロースターからTYPICAに所有権が移転するものとします。
2 本件商品がTYPICAの指定する日本国内の倉庫に搬入される前に生じた本件商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、ロースターの責めに帰すべきものを除きTYPICAが負担し、本件商品がTYPICAの指定する日本国内の倉庫に搬入された後に生じた本件商品の滅失、損傷、変質(ただし、味の変質を除きます。)その他の損害は、TYPICAの責めに帰すべきものを除きロースターが負担するものとします。
第16条(品質基準)
1 本件商品の品質(客観的外形的に分かる品質、水分量及び味の品質を含みます。)は、次の各号のいずれかに準拠しているものとします。
⑴ TYPICAがロースターに対して、サンプル商品を提供した際の当該サンプルの品質
⑵ 前号のほか、TYPICAとロースターが協議の上で定めた基準
2 本件商品の仕様基準・品質に影響を与える原材料や工程の変更が必要となった場合は、TYPICAは事前にロースターの同意を得るものとします。
3 TYPICAが引き渡し、ロースターが第13条2項に基づき検収した本件商品であっても、本件商品のうちの特定の分量について、ロースターが第1項に定める品質のうち味の品質を満たしていないと判断した場合、ロースターは、TYPICAに対し、本件商品の引渡しを受けてから14日以内にその旨を通知し、次項の定めに従った処理を求めることができるものとします。ロースターが当該期間内に通知をしなかった場合には、次項の定めに従った処理を求める権利は消失するものとします。
4 ロースターがTYPICAに対して前項に定める期間内に前項の通知を行った場合、TYPICA及びロースターはそれぞれ1名のQグレーダー(Licensed Q Arabica Grader。スペシャルティコーヒー協会が定めた基準・手順に則り、コーヒーの評価ができると認められた技能者のこと)を選任し、当該Qグレーダー2名がいずれも味の品質を満たしていないと判断した場合には、その原因の如何を問わず、本件商品のうち当該分量については第1項の品質を満たしていないものとみなします。なお、ロースターが、前項に定める通知を行ってから5日以内にQグレーダー1名を選任しなかった場合、TYPICAは自ら選任すべきQグレーダー1名にロースターが選任しなかった1名を加えた合計2名のQグレーダーを選任するものとします。
5 前項の定めに従い選定されたQグレーダー2名の判断が異なる結論に至った場合には、TYPICA及びロースターの協議により、さらに1名のQグレーダーを選定し、当該Qグレーダーが味の品質を満たしていないと判断した場合には、その原因の如何を問わず、本件商品のうち当該分量については第1項の品質を満たしていないものとみなします。
6 第4項又は前項の効果は、当該ロースターについてのみ生じるものとし、同一ロットナンバーの製品を購入した別のロースターには何ら影響を与えないものとします。各ロースターは、味の品質を満たしていないと判断する場合には、各自において第4項と同一又は同等の手続を行う必要があります。
7 第4項又は第5項の規定により、第1項に定める品質のうち味の品質を満たしていないとみなされた場合、TYPICAは、本件商品の代金のうち味の品質を満たしていないと判断された分量と引き換えに、これに相当する代金を速やかにロースターに返還します。仮に、ロースターが未だ代金を支払っていなかった場合、ロースターは、味の品質を満たしていないと判断された分量をTYPICAに返還した上で、これに相当する金額を本件商品の代金から控除して、TYPICAに対して支払えば足りるものとします。
8 第1項に定める品質のうち、味の品質を満たしていない場合については、第3項ないし前項の定めにより処理するものとし、第18条に定める代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完及び損害賠償を請求することはできないものとします。
9 第7項の規定に基づき、本件商品のうち味の品質を満たしていないと判断され、TYPICAに返還された分量の所有権は、当該返還時点でロースターからTYPICAに移転するものとします。
第17条(代金、保管費用及び手数料の支払)
1 ロースターは、TYPICAに対し、個別契約の定めに従い、本件商品の代金を支払うものとします。
2 ロースターは、分割引渡しその他の事由により、TYPICA指定の日本国内の倉庫に本件商品が搬入された日から1か月を超えて、当該倉庫に本件商品を保管する場合には、TYPICAの請求に基づき、TYPICAに対し、ロースターが利用する倉庫の所定の月額保管費用を支払うものとします。
3 ロースターは、TYPICAに対し、個別契約においてロースターが指定した3通りの支払い方法(①予約後前払い、②納品後一括支払い、③納品後分割引渡しの度に支払い。)ごとに定められる以下の手数料を、本条第1項に定める本件商品の代金の支払いと同時に支払うものとします。
① 予約後前払いを選択した場合:手数料は不要です。
② 納品後一括支払い(全額かけ払い)を選択した場合:本件商品の代金総額の5%を手数料としてお支払いいただきます。
③ 納品後分割引渡しの度に支払い(都度かけ払い)を選択した場合:本件商品のうち、当該引渡しに係る部分の代金の15%を手数料としてお支払いいただきます(なお、支払い回数に応じて分割して請求いたします。)。
4 ロースター又はTYPICAは、相手方に対して金銭債権を有するときは、相手方への書面による通知をもって、弁済期にあるか否かを問わず、いつでも当該金銭債権と相手方に対する金銭債務とを対当額で相殺することができるものとします。
第18条(契約不適合責任)
1 本件商品に第13条2項に定める検査では発見できない不適合(数量不足及び味の品質を除きます。以下本条において同じ)があった場合、ロースターは、第13条2項に定める検収後30日以内に不適合を発見し、TYPICAに対し、具体的な不適合の内容を示して通知しなければなりません。
2 TYPICAにおいて、前項に定める不適合があったと判断した場合、TYPICAは、14日以内に同一品又はこれに相当する代替品を引渡期日から90日以内に引き渡すことが可能か否かを確認し、ロースターに確認の結果を通知するものとします。
3 前項の確認の結果、引渡期日から90日以内に同一品又は代替品の引渡しが可能な場合、TYPICAは、ロースターに対し、同一品又は代替品を引き渡すものとします。ただし、ロースターが前項に基づく通知から14日以内に代金の減額を求めた場合、TYPICAは不適合があると判断された分量と引換えに、本件商品の代金のうち当該不足分に相当する部分の代金を速やかにロースターに返還するものとし、不足分又は代替品の引渡しを要しないものとします。なお、引渡期日から90日以内に同一品又は代替品の引渡しが可能な場合、本項に定める方法のみに基づき処理するものとし、ロースターはTYPICAに対して損害賠償を請求することはできないものとします。
4 第2項の確認の結果、引渡期日から90日以内に同一品又は代替品の引渡しをすることが困難であった場合、ロースターは、不適合があると判断された分量をTYPICAに返還した上で、当該分量の代金に相当する金額を本件商品の代金から控除して、TYPICAに対して支払えば足りるものとします。既にロースターがTYPICAに対し、不適合があると判断されたロットナンバーの製品部分を含む本件商品の代金を支払っているときは、TYPICAは、ロースターに対し、不適合があると判断された分量と引換えに、当該分量の代金に相当する金額を速やかにロースターに返還するものとします。その場合には、ロースターからTYPICAに対する損害賠償を請求することはできないものとします。
5 本条第3項又は第4項に基づき、本件商品のうち不適合があると判断され、TYPICAに返還された分量の所有権は、当該返還時点でロースターからTYPICAに移転するものとします。
第19条(製造物責任)
本件商品の欠陥(本件商品の特性、通常予見される使用形態、本件商品が引き渡された時期その他の本件商品に関する事情を考慮して、本件商品が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。)に起因して、第三者の生命、身体又は財産に対害が生じたときは、TYPICA及びロースターはその対応につき協議し、双方誠実に対応するものとします。
第20条(知的財産権の帰属)
1 TYPICA、TYPICA B.V.又はロースターが、本規約及び個別契約並びにこれらから生じる取引に関連して取得したノウハウ、アイデアその他の情報に基づいて発明、考案、意匠の制作、回路配置の創作又は著作物の創作(以下「発明等」という)を行った場合、当該発明等に関する権利は全てTYPICAに帰属するものとします。
2 本プラットフォームに関する発明等について生じる権利は、例外なく全てTYPICAB.V.に帰属するものとします。
3 TYPICAウェブサイト及び本プラットフォームに関する知的財産権は全てTYPICAまたはTYPICAにライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本プラットフォームの利用許諾は、TYPICAウェブサイトまたは本プラットフォームに関するTYPICAまたはTYPICAにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第21条(再委託)
TYPICAは、本件商品の販売にあたり、その業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとします。
第22条(権利義務の譲渡禁止)
1 ロースターは、TYPICA及びTYPICA B.V.の事前の書面による同意なく、本規約及び個別契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本規約及び個別契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできないものとします。
2 TYPICA及びTYPICA B.Vは本プラットフォームにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにロースターの登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ロースターは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第23条(不可抗力)
1 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、疫病、ウィルスの蔓延、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による個別契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をするものとします。
2 前項に定める事由が生じ、個別契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、TYPICAまたはTYPICA B.Vとロースターの合意により、個別契約の全部又は一部を解除できる。
第24条(守秘義務)
ロースターは、本プラットフォームの利用及び本プラットフォームを通じて行われる取引を通じて知り得た本プラットフォーム並びにTYPICA及びTYPICA B.Vに関する情報を秘密として保持し、TYPICAまたはTYPICA B.Vの事前の書面による同意なく、第三者に開示又は漏洩してはなりません。
第25条(本プラットフォーム終了後の措置)
1 本プラットフォームに関するサービスの終了又は第9条に定める退会時に残存する個別契約については、引き続き本規約の規定を適用し個別契約に定められた双方の義務の履行が完了した段階で本規約の適用及び個別契約は終了するものとします。
2 プラットフォームに関するサービスの終了又は第9条に定める退会をした場合であっても、本条、第18条(契約不適合責任)、第19条(製造物責任)、第20条(知的財産権の帰属)、第24条(守秘義務)、第27条(損害賠償)及び第32条(準拠法及び紛争解決機関)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。ただし、第24条(守秘義務)については終了日から5年間に限るものとします。
第26条(契約の解除)
1 TYPICA、TYPICA B.V及びロースターは、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要することなく、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
⑴ 引渡期日から90日を超えても本件商品の引渡しができなかったとき
⑵ 本規約又は個別契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是止されないとき(ただし、引渡期日の遅延については前号による)
⑶ 監督官庁から営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
⑷ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
⑸ 第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑹ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
⑺ 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
⑻ 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約及び個別契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
2 TYPICA、TYPICA B.V及びロースターは、第27条の規定に基づき、前項の解除により被った一切の損害の賠償を、相手方に対して請求することができるものとします。
第27条(損害賠償)
TYPICA、TYPICA B.V及びロースターは、本規約又は個別契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、当該損害の原因となった取引のうち、直接の原因となった分量の売買価格を上限として損害を賠償するものとします。ただし、逸失利益その他の履行利益を含まないものとします。
第28条(遅延損害金)
ロースターが、第17条に定める代金、倉庫保管費用及び手数料のいずれか1つでも支払いを怠ったときは、当該未払いの費用の支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金をTYPICA及びTYPICA B.Vに支払うものとします。
第29条(期限の利益の喪失)
ロースターが本規約又は個別契約に定める条項に違反した場合、第8条1項各号のいずれかの事由に該当した場合、または、第17条に定める代金、倉庫保管費用及び手数料のいずれか1つでも期限を徒過した場合、TYPICAまたはTYPICA B.Vの書面、ファクシミリ、Eメール又は本プラットフォームによる通知により、ロースターはTYPICA及びTYPICA B.Vに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、TYPICA及びTYPICA B.Vに対し、直ちに全額を弁済しなければならないものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
1 TYPICA、TYPICA B.V及びロースターは、相手方に対し、本規約締結日及び個別契約締結日において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 TYPICA、TYPICA B.V及びロースターは、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 本業務に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 TYPICA、TYPICA B.V及びロースターは、前二項に違反する事項が判明した場合には、直ちに相手方に対して書面で通知するものとします。
4 TYPICA、TYPICA B.V及びロースターは、相手方が前三項に違反した場合には、直ちに本プラットフォーム上の登録の抹消及び個別契約の全部又は一部を解除し、かつ、これにより自己に生じた損害の賠償を請求することができる。この場合、相手方は、当該解除により自己に生じた損害の賠償を請求することはできないものとします。
第31条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が無効又は違法となった場合でも、その無効又は違法は、いかなる意味でも本規約の他の条項に影響せず、本規約の有効性を損なわせず、無効としないものとし、本規約の他の条項はすべて全面的に有効性を維持するものとします。
第32条(準拠法及び紛争解決機関)
1 本規約及び個別契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
2 本規約及び個別契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第33条(協議事項)
本規約及び個別契約に定めのない事項並びに本規約及び個別契約の内容の解釈につき相違のある事項については、当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとします。